
(名称および事務局)
第1条 本会は、近畿国立病院薬剤師会といい、事務局は大阪医療センターの薬剤科内に置く。
(目的)
第2条 本会は、独立行政法人国立病院機構近畿ブロックに属する施設並びに独立行政法人国立循環器病研究センターに勤務する薬剤師の質的向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(会員)
第4条 会員は、独立行政法人国立病院機構近畿ブロックに属する施設並びに独立行政法人国立循環器病研究センターに勤務する薬剤師とする。
2 会員は、会費納入の義務を負う。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(選出と任期)
第6条 会長は、総会前90日以内に薬剤(部)科長の中から選挙により選出し、総会において報告する。
2 会長の選出方法については別に定める。
3 副会長及び常任理事は、会長が委嘱する。
4 地区理事は、各地区において選出する。
5 監査役は、総会において会員の中から選出する。ただし、監査役は他の役員を兼任することはできない。
6 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないが同一職務を継続する場合は2期までとする。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 常任理事は、会長、副会長を補佐し会務を分掌する。
4 地区理事は、各地区を代表し、会員との連絡を密にし、本会の円滑な運営に参画する。
5 監査役は、会務及び会計を監査し、その結果を総会において報告する。
(役員の補充)
第8条 副会長及び常任理事に欠員が生じたときは、会長が委嘱する。
2 地区理事に欠員が生じたときは、各地区において補欠者を選出する。
3 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問をおき会長がこれを委嘱する。
2 顧問は独立行政法人国立病院機構近畿ブロック事務所医療課薬事専門職及び総会の議決を経た者とする。
3 顧問の任期は委嘱した会長の任期とする。
(部科長協議会)
第10条 本会に近畿国立病院薬剤部科長協議会(以下「部科長協議会」という。)を置く。
2 部科長協議会は、全国国立病院薬剤部科長協議会の支部としての活動を行う。
3 部科長協議会は、管理運営事項について協議する。
4 部科長協議会は、関連諸団体との連絡・交渉を行う。
(種 別)
第11条 会議は、総会、理事会及び運営理事会とする。
(総 会)
第12条 総会は通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、本会の最高意志決定機関であり、次に掲げる事項は総会の承認を得なければならない。
3 通常総会は、毎年1回会長が召集する。
4 臨時総会は、会長または監査役が必要と認めたとき開催する。
5 総会は、会員の過半数(委任状を含む。)の出席がなければ開くことができない。
6 総会の議長は、その総会において出席者の中から選出する。
7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会)
第13条 理事会は、総会に次ぐ意志決定機関であり、本会則第5条に掲げる役員で構成し、会長が必要と認めたときこれを召集する。
2 理事会は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会に委員会委員長若しくは地区代表が出席できない場合は、委員会副委員長若しくは地区副代表に委任することができる。
5 理事会の決議事項は、総会に報告し承認を得なければならない。
(運営理事会)
第13条の2 運営理事会は、本会を円滑に運営するために会長が必要と認めたときこれを招集する。
2 運営理事会の構成員は会長、副会長、総務担当理事、その他会長が必要と認める者とする。
(地区会)
第14条 地区会は、地区理事(地区代表)が必要に応じ開催する。
(委員会)
第15条 本会に委員会を置くことができる。
2 委員会は、常置委員会及び特別委員会(臨時)とし、それぞれの委員をもって構成する。
3 委員会の種類、構成及び任務その他必要事項は細則に定める。
(会計)
第16条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
2 会費の額は、総会において決定する。
3 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
4 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日とする。
ただし、会費納入の基準日は4月1日とする。
(慶弔)
第17条 会員の慶弔については、細則に定め理事会で行う。
第18条 本会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
第19条 本会則に定めるもののほか、本会則の施行について必要な事項は細則で定める。
附則 本会則は、平成16年1月1日から施行する。
一部改定 平成16年4月1日(独立行政法人移行に伴う組織名称等の変更)
一部改定 平成19年1月1日(会長の選出、運営理事会の設置等)
一部改定 平成21年1月17日(会長の選出、会費納入基準日の設定)
一部改定 平成21年10月3日(常任理事の選出方法を会長の委嘱に変更)
一部改定 平成22年4月1日(会長の選出、運営理事会の設置等)
(国立循環器病センターの独立行政法人移行に伴う組織名称の変更)
(総則)
第1条 会則第19条の規定に基づき、本細則を定める。
(会員)
第2条 本会に会員名簿を備える。会員は氏名、所属及びメールアドレス等に変更を生じたときは、すみやかに広報担当に届け出なければならない。
(会務の執行)
第3条 本会は、会務執行のため、次の担当を設ける。
2 各担当理事は、これを補佐する者を会員の中から選び、会長の承認を得る。
(委員会)
第4条 本会会務を円滑に運営するため、次に定める二委員会を常置する。
なお各委員会の目的および構成委員は下記のとおりとする。
2 業務検討委員会には次の小委員会を置く。
3 小委員会の新設
理事会において承認された場合は、小委員会を新設することができる。
4 前項の他、必要に応じ理事会の承認を得て、臨時に特別委員会を置き、または廃止することができる。
5 委員会は、会長の委嘱により部科長・副部科長のなかから選出した委員長1名と、副委員長1名及び委員をもって構成する。
6 委員会の副委員長は委員長が委嘱する。
7 委員会の副委員長に欠員が生じた場合は、当該委員会の委員長が委嘱する。
8 小委員会は、各小委員会において互選した小委員会委員長1名及び小委員会副委員長1名と委員をもって構成する。
9 小委員会委員長又は、小委員会副委員長に欠員が生じたときは、各小委員会において互選する。
10 第4条第1項に定める構成員以外の会員に対しても委員会への積極的な参加を促すこととする。
11 各委員会および小委員会の構成員については、原則、第4条第1項に定めるものとするが、所定の構成委員以外の希望者の入会については、各委員長が調整の上、理事会の承認を得る。
12 委員会への委員の所属再編成は、会長が副会長および常任理事を委嘱した後、総会前60日以内に理事会にて行う。
(部会)
第5条 薬剤師業務の発展に寄与することを目的とし、委員会および小委員会とは別に部会を設立することができる。
2 部会設立(あるいは廃止)を希望する代表者は、別紙新規部会申請書(別紙部会廃止届け)に必要事項を記載し、所属地区の理事を通して理事会に提出する。
3 新部会の設立は、理事会にて審議し承認の可否を決定する。
4 会員の参加は自由とする。ただし、会員外の者を講師や参加者として招く場合は、事前に理事会への申請を必要とする。
5 部会の代表者は、会員に活動状況を報告する。
6 部会の代表者は、理事会へ小委員会新設の申請をする事ができる。
(部科長協議会)
第6条 会則第10条に規定する部科長協議会は、薬剤部科長および副薬剤部科長で構成する。
2 部科長協議会に会長及び副会長を置く。
3 部科長協議会は、必要に応じて会議を開催することができる。
4 部科長協議会の経理に関しては、本会の経理と別に扱う。
5 部科長協議会は、薬剤部科長または副薬剤部科長として在籍した者(会友)の名簿管理を行う。
(会 費)
第7条 本会会費は所定の額を年会費として納入するものとする。
2 会費は常勤薬剤師は年額8,000円、非常勤薬剤師はその半額とし、4月1日を基準日として納入するものとする。なお、10月1日以降の途中入会者は、年会費の半額を納入するものとする。
(地区会)
第8条 地区会は、次の7地区とする。
2 地区会は、地区代表1名、副代表1名及び地区会員をもって構成する。
3 地区代表または副代表に欠員が生じたときは、各地区において補充する。
(旅費)
第9条 旅費に関する事項については理事会で行う。
2 理事会及び運営理事会へ出席の会員に実費を支給する。
(慶弔)
第10条 会員が死亡したときは、弔電、弔慰金および供花を贈る。
2 会員の配偶者または一親等(父母・子供また、配偶者の父母)の者が死亡したときは、弔電を贈る。
3 弔慰金の額は理事会に一任する。
4 会員の傷病見舞いについては、理事会に一任する。
5 会員死亡による遺児への育英資金については理事会に一任する。
(細則の変更)
第11条 本細則は、総会の議決を経なければ変更することはできない。
附則 本細則は、平成16年1月1日から施行する。
一部改定 平成16年4月1日(独立行政法人移行に伴う組織名称等の変更)
一部改定 平成16年12月1日(奈良と西奈良の統合に伴う第7条の変更)
一部改定 平成19年1月1日(会則の見直しに伴う変更)
一部改定 平成21年1月17日(会則の見直しに伴う変更)
一部改定 平成21年10月3日(委員会の見直しに伴う変更)
一部改定 平成23年4月1日(組織名称変更に伴う第8条の変更)
一部改定 平成24年1月7日(会務担当人数変更に伴う第3条の変更)